给与规定(日文)
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標準番号 人事総務規定002 標準名 給与規定 項 1/3 給与規定 第1条 給与の定義;毎月定期的に支給する基本収入である。 第2条 目的;社員の給与を支給する際に基準となる規定を、法令等(本規定を制定するにあたり遵守すべき労働法、関連法規、行政法規、その他政府の関連法規)に基づき、制定する。 第3条 範囲;給与の構成、計算、支給、控除項目、改定等は、本規定に基づいて行う。 第4条 適用;特務職、及びC3以上の高級管理職を除く全社員に適用する。 第5条 給与の構成; 1)A1~C1職級:基本給(基準給+労働保護)+残業手当+各種手当 2)C2職級以上:残業手当を含んだ総額給与+各種手当て 第6条 各給与の構成項目、及び金額 1.基本給 1)基準給:人事等級に基づき支給される。金額については、別途規定する「人事考課規定」により決定する。 2)労働保護:社員の潜在能力、業務遂行能力等を評価し支給する。金額については、別途規定する「人事考課規定」により決定する。 2.残業手当(C1職級以下):会社出勤日の所定内労働時間超、及び会社休日時に出勤した労働時間の労働時間の対価として支給する。 3.各種手当て 1)皆勤手当(C1職級以下):就業規則第28条に基づき皆勤手当を支給する。金額は 人事等級に基づき以下の通り定める。 (皆勤手当の金額) A職級=60、B職級=110、C1職級=130 2)夜勤手当(C1職級以下):夜勤務時時に、1日4元支給する。 3)食事手当(C1職級以下):9元/日*出勤日数(8時間以上の勤務が条件)。 4)外宿手当:「員工宿舎管理規定」の第4.5条に基づき実施する。 5)法令等で定められた手当て 6)その他手当て;上記項目以外の手当て、及び臨時手当 7)勤続手当(勤続1年以上の全社員): 条件 1.0~1.5年以下 1.5~2年以下 2.0~3年以下 3年超 金额 50 100 150 200 計算方式 月満了後の翌月の給料で計算: 例:2009年06月到職、 計算月:2010年07月 支払月:2010年08月 第7条 臨時手当;会社の経営状況、外部環境(労働、経済、社会、市場等)から臨時の手当てを支給することもある。 第8条 残業手当の計算方法 1.通常出勤日:基本給/174h(21.75日/月×8h/日)×実残業時間×1.5 標準番号 人事総務規定002 標準名 給与規定 項 2/3 2.休日出勤日(除く法定休日):基本給/174×休日出勤日の実労働時間×2.0 3.法定休日の出勤日:基本給/174×休日出勤日の実労働時間×3.0 ※1時間当たりの残業手当は、小数点第2位を切り上げ。 ※残業(含む休日出勤)の最小時間単位は0.5h 第9条 給与計算及び承認 人事総務部は個人別勤務時間記録によって計算し、総経理の承認を得るものとする。 第10条 給与の改定 1月給与から改定。但し ① 前年12月末時点で入社6ケ月未満の社員は7月給与から改定。 ② 試用期間社員から正式社員への登用時に給与改定する場合、登用時から改定。 但し、「人事考課規定」に定められた臨時昇号(昇級)、法令等の変更があれば、この限りではない。 第11条 支給日;当月給与分を翌月12日に社員個人の指定銀行口座に振り込む。但し、12日が休日の場合は、12日の前日、前日が休みの時は前前日に振込み。 (但し、5月、10月、春節月を除く) 第12条 控除項目 1.税金:法令等に基づき、源泉徴収する。 2.法定福利費:関係な法律の規定に基づき養老保険と他の福利費を控除する。 3.宿舎水電費:(会社宿舎人数及び水電料規定に参考する) 4.遅刻、早退 (C1職級以下) ①最小時間単位は0.5時間 ②0.5時間当たりの控除額単位は、基本給/174X0.5。1日当たりの控除額は基本給/21.75で、小数点第2位を切り上げ 5.懲罰;就業規則に従い控除 6.その他控除:上記以外で法等や会社で控除が必要とされる場合の控除項目。 第13条 本規定の改定:人事総務経理が起案し、総経理の承認を得るものとする。 以 上 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/308bb9c5bb4cf7ec4afed0bf.html