賃金規程案 1. 適用の範囲 従業員の賃金は、関係法律法規または別段の定めのある場合を除き、本規程の定めるところに従い支給する。 2. 賃金の決定及び調整 (1)公司は、従業員の学歴、業務経験、業務能力等の総合的資質及び担当職務を審査し、その賃金を決定する。 (2)新たに雇用された従業員は、試用期間を経てから、職務遂行能力等に応じてその賃金を決定する。 (3)公司は、年1回公司の業績及び従業員の能力等に応じて、賃金を調整することができる。 3. 賃金の計算 (1)従業員の賃金構成については別表1の通りとする。 (2)試用期間の賃金について、基準給与は80%とし、基準外給与は100%とする。 (3)入社して1ヶ月未満の従業員の賃金は日給で計算することとする。なお、日給の計算方法は、基準給与 ÷ 21.75 とする。 (4)公司の指示及び許可のもと実施した残業で、振替休日が取得できない場合は、残業手当を支給する。なお、経営職層以上の役職者は残業手当の支給対象外とする。 (5)遅刻、早退、私用外出、その他自己の責に帰するべき事由により就業しなかった時間に対しては、15 分を単位として切上げ、基準給与の時間割額を控除する。なお、時間割額の計算方法は、基準給与 ÷ 21.75 ÷ 8 とする。 (6)私用休暇の場合、基準給与の時間割額を控除する。また、非業務上の疾病又は負傷の場合は、所在地の関連規定及び就業規則に基づき控除する。 4. 賃金の支払 (1)従業員の賃金は、公司が規定する給付日に従業員の銀行口座に振り込む。 (2)従業員の賃金は1ヶ月(1日~月末)を単位として計算し、給付日は次月の15 日とする。 5. 賃金の控除 国及び公司の関連規定に従い、以下の費用を毎月の給与の中から控除する (1)社会保険及び住宅積立:個人負担の費用 ※別表5参照 (2)個人所得税 (3)公司が前払した個人で負担すべき費用 (4)その他の控除(例えば前回分の賃金誤りの訂正、違約金、賠償金があった場合) (5)その他の個人で負担すべき費用 ※ 別表の金額は、すべて1ヶ月当たりの金額を示す。 1/3 賃金規程案 別 表 1 <賃金構成> 基本給(能力給含む) 基準給与 役職手当 ※別表2参照 資格手当 勤続手当 賃金 皆勤手当 基準外給与 通勤手当 ※別表3参照 住宅手当 電話手当 その他福利費 別 表 2 <基準給与> 【基本給】【役職手当】は従業員の職務等級に応じて支給する。なお、基本給については、本人の能力や業務の習熟度に応じて昇給することがある。 職務等級 K2 K1 M3 M2 M1 S3 基本給 役職手当 職務等級 S2 S1 J4 J3 J2 J1 基本給 00 00 00 00 00 00 役職級 00 00 - - - - 董事会の決定による 00 00 00 00 00 00 00 00 【資格手当】は資格を保有する従業員がその関連する業務に従事する場合に支給する 対象資格 日検1級、会計士上級 人力資源1級 程度 日検2級、会計士中級、 人力資源2級 程度 2/3 金額 00 00 対象資格 会計士初級 程度 会計従業資格 程度 フォークリフト、クレーン 程度 金額 00 00 00 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/42c99419650e52ea55189895.html