個人所得税控除額引き上げ、税率変更に関する情報 この前、『個人所得税法』、『個人所得税法実施条例』が修正され、9月1日より執行されました。 今回の修正は、主に下記の4つのポイントです。 ① (中国人の)個人所得税納税所得額の控除額を、従来の2000元から3500元まで引き上げる。 ② 給与にかかる個人所得税の税率を、9クラスから7クラスまで調整し、税率15%と40%を取り消す以外、5%を3%まで引き下げる。修正詳細は下表通り。 従来: 新基準: クラス 1 2 3 4 5 6 7 8 9 納税所得額(月額) 500元以下 500元~2000元 2000元~5000元 5000~20000元 20000元~40000元 40000元~60000元 60000元~80000元 80000元~100000元 100000元以上 税率 速算控除数 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 25 125 375 1375 3375 6375 10375 15375 クラス 納税所得額(月額) 税率 速算控除数 1 2 3 4 5 6 7 1500元以下 1500元~4500元 4500元~9000元 9000元~35000元 3% 10% 20% 25% 0 105 555 1005 2755 5505 13505 35000元~55000元 30% 55000元~80000元 35% 80000元以上 45% ③ 個人業者の生産経営所得及び請負経営所得税率を調整した。(詳細を省略させていただきます) ④ 納税期限を、7日から15日まで延長する。 また、7月29日に国家税務総局が『国家税務総局が修正後の個人所得税法に関する問題の公告』(2011年第46号)を発行し、2011年9月1日以降に取得する給与は新しい標準で納税すると明確にしました。 コメント: 近年以来、中国各都市はCPIが高騰し、インフレの傾向が強くなっています。それを背景に、中低収入者の納税負担を軽減するため、中央政府は上記の修正案を発行し、個人所得税納税所得額の控除額と税率を調整しました。 今回の控除額引き上げについて、当初意見募集の時、多くの専門者や一般民衆は「5000元まで引き上げよう」との意見を出しましたが、結局採択できませんでした。しかし一方、税率の引き下げはある意味予想外で、全体的に見るとまあまあ満足されていると思います。 この調整により、中低収入者の納税負担は大幅に軽減され、計算によりますと、 ① 月納税所得額2000元~38600元の区間に所属する場合、調整前より納税額が引き下げ、最大で480元/月を少なく納付することができます。 ② 月納税所得額38600元以上に所属する場合、調整前より納税額が引き上げ、最大で1195元/月を多めに納付する必要です。 従いまして、中低収入者の減税になる一方、高収入者(月納税所得額38600元以上)を対象に節税させるため、年間賞与を数回に分けず1回のみ支給に変更する方法や、住宅積立金の税前控除政策を利用し認められる最大納付比率(12%)で納付する方法など、会社と従業員各自の実際状況を考慮する上、活用するようご提案致します。 また、「2011年9月1日以降に取得する給与は新しい標準で納税する」と国家の規定がありましたが、上海市地税局にヒアリングしたところ、申告システムの原因で9月に支給する給与を9月中に税務申告になる場合、新しい標準で納税できず、引き続き旧標準で納税しなければならないとのこと。 この問題については、他の都市にも発生する可能性があると思いますので、念のために当地の地税局に確認するようご提案致します。 例: 給与を3000元(ワーカー)、6000元(スタッフ)、12000元(管理職)として例を挙げて比較しますと、 (単位:元) 給与額 3000(ワーカー) 6000(スタッフ) 12000(管理職) 旧税額 新税額 引き下げ額 引き下げ率 75 475 1625 0 145 1145 75 330 480 100% 69.5% 29.5% 注) 社会保険と住宅積立金個人負担分は「0」と仮定。 参考資料(中文): 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/f9335414866fb84ae45c8d4f.html