成都东软学院との提携(日本语)
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日本国京都情報大学院大学 中国成都東軟学院 協力教育プログラムに関する覚書 日本 京都情報大学院大学(The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics, 以下“日本側”という)と中国成都東軟学院(中国側)は,平等の立場で協議した結果,日本側はその一環として以下のとおり中国側の学生を修士課程に留学生として受け入れるものとする。 1.目的 この教育プログラムは,両校の協力のもと中国側から日本側への留学生派遣を通じて,国際的視野を持ち,日本語およびITに精通した高度な専門職業人材を養成することを目的とする。 2.専攻及び学位 日本側が下記の留学生を募集する: 京都情報大学院大学 応用情報技術研究科 ウェブビジネス技術専攻 上記の専門課程を修了した学生には下記の学位を授与する: 情報技術修士 Master of Science in Information Technology(M.S.in IT) (日本国文部科学省認定の学位) 3.修学方式 以下種類の修学方式を設定するものとする。 (1)(3+ 2)方式 1)受入対象学生 中国側の3年課程を修了した(あるいは修了予定の)学生で,日本での在留資格が取得可能な者 2)入学条件 志願者は下記の諸条件のうちの、少なくとも一つを満たすものとする。 ①日本語能力試験2級以上または日本留学試験において同等の成績を修めた者。 ②英語検定試験IELTS5.5に達し、京都情報大学院大学の入学条件を満たす者。 (2)(3+ 0.5或いは3+1+2)方式 1)受入対象学生 中国側の3年課程を修了した(あるいは修了予定の)学生で,日本での在留資格が取得可能な者 2) 入学条件 まず京都コンピュータ学院鴨川校 京都日本語研修センターに進学し,半年から1年の日本語学習を行い,入学条件として定める言語能力基準に達したと認められ,京都情報大学院大学への入学を認める。 (3)(2+1+2)方式 1)受入対象学生 中国側の3年課程の最後の一年は京都コンピュータ学院鴨川校 京都日本語研修センターで1年の日本語とコンピュータ知識の学習を行い,中国側の卒業用件に達し,また中国側の卒業証書を獲得できる者。 3) 入学条件 ① 日本語能力試験4級以上またはJ-TEST F級以上の成績に合格した者。 ② 中国側の卒業証書の授与条件 中国側は留学生が日本に於いて取得した1学年の単位を認める。但し当該学生は中国側の要求に基づき、卒論を作成し且つ答弁を終えなければならない。中国側の卒業及び学位授与の諸条件を満たしたものに対して、中国側が当学年末に大学卒業証書及び学位証書を授与する。 留学生は日本側に於いて留学する間、日本側の学則他諸規程に基づき修学する。日本側の卒業及び学位授与の諸条件を満たしたものに対して、日本側は情報技術修士の学位を授与する。 4.選考方法及び受入れ人数 (1)選考方法及び選考基準 中国側が京都情報大学院大学への入学希望者の推薦者リストを作成する。 日本側は中国側の推薦者リストに基づき志願者の在学成績、面接及び筆記試験の選考をおこない,入学許可者を決定する。 (2)受入れ人数: 日本側は中国側から推薦された志願者数から選考結果に基づいて決める。 5.学位授与の条件 京都情報大学院大学の学則他諸規程に基づき修学し、卒業及び学位授与の諸条件を満たしたものに対して京都情報大学院大学情報技術修士の学位が授与される。 6.学費ならびに奨学金 本共同教育プログラムに基づく日本側への留学に要する学費ならびに奨学金については,日本側の学 則・奨学規程その他諸規程に基づくのを原則とする。但し,双方協議の上,妥当な学費・奨学金について別途定めることができる。学費は100万円を免除し、実際学費は80万円とする。同時に成績優秀な学生には学習賞励金を提供する。毎月6万5千円、獲得期限は一年。 学習賞励金獲得基準: 主に成績の基準値である。平均成績の3.7以上。(獲得率は在学留学生4分の1,2011年までのデータ) 7.双方の義務と責任 中国側: 1) 入学志願者の推薦者リストの作成。また,入学を許可された者に対し,留学するための書類作成を含む留学指導ならびに中国国内での諸手続き。 2) 学生が日本留学の全部費用は中国側を通じて徴収して日本側に納付する。 日本側: 1)学生の申請資料の作成及びビザ申請などの全部手続きを協力する。 2)諸官庁への申請など必要となる諸手続き。 3)京都情報大学院大学に在学中の学籍管理:学籍登録,在学証明書などの作成。 4)留学中の修学指導および生活指導。 5)申請資料の準備詳細及び申請資料作成の要項を提供する。 6)毎年1か2回成都東軟学院に留学説明宣伝会及び宣伝に関する日本語模擬授業を行う。 7)学生がビザを獲得し、日本側に進学してから一ヶ月以内に中国側に学生一人5万円を支払う。 8.協定校の合作プログラム 1)もし中国側が中国語育成クラスの設立或いは短期中国文化体験夏キャンプなどの活動を行い、日本留学生を募集する必要な場合、日本側が中国側に協力して学生を募集する。 2)合作協定内容に基づき、今後円滑に学生募集の展開するために、今後交換留学事業及び本科生の学生募集事業を展開する。詳しくは双方協議して別途に協定書に追加する。 3)合作教育提携中に必要に応じて双方教師の派遣、学術交流は双方協議して展開する。 9.協定書の修正及び変更 (1)本協定書及び添付書類の修正又は変更は,双方協議の上,書面にて行う。 (2)協定書の変更などについて管轄部門への届出などが必要となる場合,双方はそれぞれの国にお いて責任を持ってその手続を行う。 (3)本協定書に明記していない諸事項に関しては,双方協議の上,別途定めるものとする。 10.有効期間 (1)本協定書の有効期間は3年間とし,調印した時から有効となる。期間を変更する場合,双方協 議の上,書面をもって決定する。 (2)前項にかかわらず,本協定は何れか一方が文書で通知することにより,六ヶ月の予告期間を設 けて破棄することができる。 本協定書を日本語及び中国語でそれぞれ二部作成し,同じ効力を持つ。双方は各1通保有する。 京都情報大学院大学 副学長 日 付 学院 院長 日 付 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/937d5a18fad6195f312ba68a.html