中日保険用語 か行(か~こ) 介護保険 損害保険会社の介護保険とは、被保険者が寝たきりや痴呆等によって要介護状態となり、その状態が一定期間継続した場合に一時金や年金などが受け取れる保険です。 解除 有効に成立した契約を、生命保険会社の意思表示で保険契約をさかのぼって消滅させ、初めからなかったと同様の効果を生じさせること。この解除をすることができる権利を解除権といいます。 あらかじめ契約(保険約款)に定めているもの(保険契約の告知義務違反など)と、法律上生ずるもの(債務不履行の場合)とがあります。 解除権 解除 解約 保険契約者が保険会社に申し出て、それ以後の契約の継続を打ち切ることを解約といい、その時点で契約は消滅します。過去にさかのぼらない点で解除と異なります。 契約で解約権を認めた場合(例:自動車保険約款で、契約者はいつでも解約できる、としている)や、相手に債務不履行がある場合は解約できます。 解約返戻金 保険契約を解約した場合、保険会社は予め約款で定められた解約返戻金を契約者に支払いますが、通常その額は払い込んだ保険料の合計額より少なく、特に契約後短期間で解約した場合、解約返戻金は全くないかあってもごくわずかです。 価格変動準備金 保険会社が所有する株式・債券等の価格変動による損失に備えるため、あらかじめ積み立てる準備金のことです。 確定年金 個人年金保険などで年金支払開始後10年、15年などあらかじめ定められた年金支払期間だけ、生死に関係なく受け取れる年金。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、 (1)年金支払期間終了まで継続して遺族に対して年金を支払う (2)残りの年金支払期間分の年金(年金現価)を一括して遺族に対して支払う のどちらかになります。 過失相殺 損害賠償額を算出する場合に、被害者にも過失があれば、その過失割合に応じて損害賠償額が減額されることをいいます。 簡易生命保険 簡易保険 簡易保険 日本郵政公社が扱う生命保険。簡易生命保険法に基づく。保険種類には民間の保険会社と大差はありませんが、保険金額に上限があります。 平成13年 郵政省簡易保険局から総務省郵政事業庁簡易保険部 平成15年4月1日からは 日本郵政公社です。 簡保 簡易保険 かんぽ 簡易保険 がん保険 医療保険のうち給付対象をガンに限定もしくは、がんに対する保障を厚くしたものです。 企業年金保険 企業の従業員に対して、退職後に終身あるいは一定期間の年金を支給して、老後生活の安定を図ることを目的とした保険で、従業員の退職金(年金・一時金)支給財源を計画的に確保するための退職金事前積立制度として利用されています。 企業保険 従業員の福利厚生を目的に、企業が主体となって契約する団体保険の総称。在職中の保障を目的とする代表的なものに総合福祉団体定期保険、老後の生活保障を目的とする代表的なものに新企業年金保険があります。 基金 相互会社において株式会社の資本金にあたるもので、基金拠出者からの出資に基づく資金です。保険契約をはじめとする債務を担保することから、保険相互会社における自己資本とみなされます。 危険準備金 将来の異常な支払いに備えるための準備金で、保険リスク(実際の保険事故の発生率が通常の予測を超えることによる危険)および予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険)に備えるものとして、決算時に保険会社が積み立てるべき責任準備金の構成要素の一つです。 危険選択 契約の選択 逆ざや 保険料計算の基礎率の一つである予定利率を、保険会社の実際 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/4895e2fa941ea76e58fa046b.html